住宅セーフティネット補助金について
空室にお悩みのファミリータイプのアパート、マンションをお持ちの
オーナー様、大家様、管理会社の皆様……朗報です!!!
なんと、リフォーム費用の一部を国が補助する事業があるんです!
その名も…住宅セーフティネット整備推進事業なるものです。
その補助制度について、ご紹介しようと思います^^
詳しくは「平成25年度 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の
HPもご覧ください。http://www.minkan-safety-net.jp/index.html
そして気になる具体的な内容についてですが、
これはどのような事業かといいますと…
「住宅セーフティネット整備推進事業」は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と、
空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、
災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、
住宅確保要配慮者の入居等を条件として、
空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を国が直接補助するものです。
◎対象住宅の要件
補助対象となる住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
①民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に
取り組む地方公共団体との連携が図られる区域内※で、
1戸以上の空家(改修工事着工時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)
があること (戸建て共同住宅は問わない)
②改修工事後に賃貸住宅として管理すること
③原則として空家の床面積が25㎡以上であること
④台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること等
※区域については、ホームページ
(http://www.minkan-safety-net.jp/index.html)でご確認下さい。
◎改修工事の要件
空家部分又は共用部分における以下の工事のうち
少なくとも1つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。

◎補助対象費用・補助額について
≪補助対象費用≫
補助対象費用は、①及び②の工事に要する費用とします。
①空家部分において実施する改修工事
(バリアフリー改修工事又は省エネルギー改修工事に限ります)
②共用部分において実施する改修工事
≪補助額≫
改修工事費用の1/3(空家戸数×100万円を限度とします)
◎改修工事後の賃貸住宅の管理要件
改修工事を実施した賃貸住宅については、
10年間は次の(1)~(5)等に従い管理することが必要です。
(住宅の所有者が賃貸人でない場合は転貸人と確認書を取り交わすことが必要)
(1)改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者(下記の①~⑤に該当する者)とすること
(原則として完了実績報告日から3ヶ月以上の間入居者を確保できない場合は、
そのほかの者を入居させることも可能です)
(2)住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
(3)地方公共団体又は居住支援協議会から要請を受けた場合、
当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること
(4)災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること
(5)改修工事後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと 等
※住宅確保要配慮者※
①高齢者世帯②障がい者等世帯③子育て世帯④所得が214,000円を超えない者
⑤災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯
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…いかがでしょうか。
この補助事業には枠があるので、枠がまだある内にご検討をされてみてくださいね!
興味を持った方はお気軽に、フジプルーフまでご連絡ください!
「セーフティネットについて知りたい!」とお伝えいただきますとスムーズかと思います!



